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転載:http://1088kato.at.webry.info/201111/article_13.html 厚生労働省医政局歯科保健課長通知「歯科技工士法第26条に係る運用について (↑クリックすると拡大します) 【Comment】 「広告の制限」に関する考察 http://1088kato.at.webry.info/201105/article_1203.html 歯科技工士法第26条「広告の制限」の本来の意味とは ※ 一般向け広告において、歯科技工士・歯科技工所が、患者に対して、歯科医業と誤解され、患者が 不利益を受けることを避けること。 ※ 一般向け広告において、歯科技工士の歯科医師法違反を誘発することを避けること。 -------------------------------------------- (関連Blog) サルでもわかるTPPとやら。じゃ、厚労省の通知通達はサルでも分かるかな?? http://kdlg3.cocolog-nifty.com/kdlg3/2011/11/tpp-c6c7.html また通達か… http://yadokari-willway.de-blog.jp/taira/2011/11/post_9c17.html |
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